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資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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セルフプランについて(障害者総合支援法等の規定)
○障害者総合支援法(抄)
(支給要否決定等)
第二十二条 市町村は、第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、
当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関す
る意向その他の主務省令で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第二十七条に
おいて「支給要否決定」という。)を行うものとする。
2~4 (略)
5 前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定める場
合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案【セルフプラン】を提出す
ることができる。
6~8 (略)

○障害者総合支援法施行規則(抄)
(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)【セルフプランが認められる場合】
第十二条の四 法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がな
い場合又は法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者が次条に規定するサービス等利用計画案の提
出を希望する場合とする。
(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)【セルフプラン】
第十二条の五 法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者
以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
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