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資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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支給決定基準の作成について

障害保健福祉関係主管課長会議資料(令和7年3月)

支給決定基準作成に向けた検討のお願い
• 事務処理要領において、「市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うために
は、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当である」旨をお示しして
いるところ。
• 公平かつ適正な支給決定のため、各都道府県におかれては、管内市町村に支給決定基準の作成を働きかけていただく
とともに、未作成の市町村におかれては、下記や他市の例を参考に、支給決定基準の作成を検討いただきたい。
なお、令和6年10月1日時点の各市町村の策定状況は現在集計中だが、今後も、各市町村における支給決定基準の策
定状況のフォローアップを行っていく予定。
(事務処理要領P74~参照)
【支給決定基準の定め方】

• 支給決定基準は、障害支援区分のほか、介護を行う者の状況(介護者の有無やその程度)、日中活動の状況、他の
サービスの利用状況(介護保険サービスの利用の有無等)等の勘案事項を基礎に設定することが想定される。
• なお、置かれている環境(居住の状況等)等、あらかじめ数値化するのが困難事項については、個々に勘案するよ
うにすることが適当である。
• また、国庫負担基準は、あくまで国が市町村の給付費の支弁額に対して国庫負担する際の一人当たりの基準額であ
り、当該基準額が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではないことに留意いただきたい。
※ 支給決定事務における留意事項については、障害保健福祉関係主管課長会議(令和6年3月25日)資料5においてもお示ししているため、あわ
せて参考にしていただきたい。


障害者総合支援法に基づく自立支援給付費と介護保険法との適用関係(P69~)
画一的な基準(一定の要介護度や障害支援区分以上であること、特定の障害があることなど)のみに基づき判断することは適当でないこと 等



訪問系サービスに係る適切な支給決定事務等について (P121~)
利用者一人ひとりの障害の状態、その他の心身の状況及び利用意向等を踏まえて適切な運用及び支給量の設定を行うこと 等

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