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資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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障害福祉計画及び障害児福祉計画について(概要)
第148回障害者部会(R7.7.24)
資料1より抜粋

基本指針について
・基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第87条第1項の規定に
基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
・また、平成28年6月に公布した改正児童福祉法第33条19第1項の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制及び障害児
通所支援等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
・障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成
・第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9~11年度)を作成するための基本指針は令和7年度内の告示を想定。

【計画策定に係る工程】
国
(3年に1回、基本指針の見直し)
都道府県・市町村

(3年ごとに障害福祉計画等の作成)

H27

H28

H29

基
見本
直指
し針

H30

R元

R2

R4

R5

作計
成画

R6

R7

R8

R9

基
見本
直指
し針

基
見本
直指
し針

基
見本
直指
し針
作計
成画

R3

作計
成画

作計
成画

※ 障害福祉計画等は、3年を一期として作成することを基本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の
影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定が可能。

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