参考資料2 介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援について(第120回配付資料) (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58419.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第121回 6/2)《厚生労働省》 |
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科学的介護情報システム(LIFE)については、介護報酬に係る告示や留意事項通知において規定がある一方で、
国として行う取組について、法律や政令による根拠は特に定められていない。
○厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)(抄)
九十二の三 介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける科学的介護推進体制加算の基準
イ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 入所者ごとのADL値,栄養状態,口腔機能,認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的
な情報を,厚生労働省に提出していること。
⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど,サービスの提供に当たって,⑴に規定する情報その他サー
ビスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
ロ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ イ⑴に加えて,入所者ごとの疾病,服薬の状況等の情報を,厚生労働省に提出していること。
⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど,サービスの提供に当たって,イ⑴に規定する情報,⑴に規
定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
○報酬告示に関する留意事項通知(短期入所・特定施設・施設系)(抄)
5(44)科学的介護推進体制加算について
① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利 用者ごとに注 14に掲げる要件を満たし
た場合に、当該事業所の利用者 全員に対して算定できるものであること。
② 大臣基準第七十一号の五イ⑴及びロ⑴の情報の提出については,LIFEを用いて行うこととする。LIFE
への提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え
方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
③・④ (略)
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