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参考資料2 介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援について(第120回配付資料) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58419.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第121回 6/2)《厚生労働省》
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複数名で訪問を行った場合の報酬の取扱い
訪問介護の場合:2倍の報酬算定
〈概要〉
同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定
する。
〈要件〉
2人の訪問介護員等により訪問介護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当
するとき
イ 利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合
(例:体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合等)
ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる場合
(例:エレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等)

訪問看護の場合:複数名訪問加算
〈概要〉
同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して、指定訪問看護を行ったときは、所定の単位数に加算する。
〈単位数〉
(1)複数名訪問加算Ⅰ
(一)複数の看護師等が同時に所要時間30分未満の指定訪問看護を行った場合 254単位
(二)複数の看護師等が同時に所要時間30分以上の指定訪問看護を行った場合 402単位
(2)複数名訪問加算Ⅱ
(一)看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分未満の指定訪問看護を行った場合 201単位
(二)看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分以上の指定訪問看護を行った場合 317単位
〈要件〉
同時に複数の看護師等により訪問看護を行うこと又は看護師等が看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて利用者又はそ
の家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当するとき
イ 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる場合

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