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資料16 省力化投資促進プラン(案)保育 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html |
出典情報 | 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》 |
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保育環境改善等事業
2.1 投資補助・金融支援
見直し
成育局 保育政策課
<保育対策総合支援事業費補助金> 令和7年度予算案 464億円の内数(459億円の内数)
※()内は前年度当初予算額
事業の目的
⚫
保育所等において、障害児を受け入れるために必要な改修等や病児保育事業(体調不良児対応型)を実施するために必要な設備の整備等に必要な費用の一
部について支援する。
事業の概要
【補助制限】
⚫ 【対象事業】
(★)の事業:補助を受けてから10年経過後に再度補助をうけることができる
1.基本改善事業(改修等)
(☆)の事業:補助制限なし
①保育所等設置促進等事業(☆):保育需要が高い地域において、保育所等を設置するため、既存施設の改修等を行う事業
②病児保育事業(体調不良児対応型)設置促進事業(☆):病児保育事業(体調不良児対応型)の実施に必要な改修等を行う事業
③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業(☆): 物理的に子どもを離れ、各種業務を行う時間(ノンコンタクトタイム)を確保し、保育の振り返り等の業務を行う
スペースを設置するために必要な改修等を行う事業
2.環境改善事業(設備整備等)
①障害児受入促進事業(☆):既存の保育所等において、障害児や医療的ケア児を受け入れるために必要な改修等を行う事業
②分園推進事業(☆):保育所分園の設置を推進するため、保育所分園に必要な設備の整備等を行う事業
③熱中症対策事業(★):熱中症対策として、保育所等に冷房設備を設置するための改修等を行う事業
④安全対策事業(★):ア
睡眠中の事故防止対策に必要な機器の備品の購入等を行う事業
イ
ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業
⑤病児保育事業(体調不良児対応型)推進事業(☆):病児保育事業(体調不良児対応型)を実施するために必要な設備の整備等を行う事業
⑥放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業(☆):
放課後児童クラブを行う場所において、放課後児童クラブを開所していない時間等に一時預かり事業を実施するために必要な設備の整備等を行う事業
⑦感染症対策のための改修整備等事業(★):インフルエンザやノロウイルス等の感染症対策として必要な改修や設備の整備等を行う事業
⑧保育環境向上等事業(★):
保育環境の向上等を図るため、老朽化した備品や、フローリング貼・カーペット敷等の設備の購入や更新及び改修等を行う事業
実施主体等
【 実 施 主 体 】 市区町村、保育所等を経営する者
【補助基準額(R6)】1.基本改善事業(①、②)
1施設当たり 7,200千円
(③) 1施設当たり
100千円
2.環境改善事業(①~③、⑤、⑦、⑧)1施設当たり 1,029千円
(④)ア 1施設当たり 500千円以内 イ 1施設当たり 200千円以内
(⑥)
1施設当たり 37,777千円
【補助割合】 2④の事業
国:1/2、都道府県・市区町村:1/4、事業者:1/4 2⑥の事業 国:1/2、市区町村:1/2
それ以外の事業 国:1/3、都道府県:1/3、市区町村:1/3 又は 国:1/3、指定都市・中核市:2/3
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2.1 投資補助・金融支援
見直し
成育局 保育政策課
<保育対策総合支援事業費補助金> 令和7年度予算案 464億円の内数(459億円の内数)
※()内は前年度当初予算額
事業の目的
⚫
保育所等において、障害児を受け入れるために必要な改修等や病児保育事業(体調不良児対応型)を実施するために必要な設備の整備等に必要な費用の一
部について支援する。
事業の概要
【補助制限】
⚫ 【対象事業】
(★)の事業:補助を受けてから10年経過後に再度補助をうけることができる
1.基本改善事業(改修等)
(☆)の事業:補助制限なし
①保育所等設置促進等事業(☆):保育需要が高い地域において、保育所等を設置するため、既存施設の改修等を行う事業
②病児保育事業(体調不良児対応型)設置促進事業(☆):病児保育事業(体調不良児対応型)の実施に必要な改修等を行う事業
③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業(☆): 物理的に子どもを離れ、各種業務を行う時間(ノンコンタクトタイム)を確保し、保育の振り返り等の業務を行う
スペースを設置するために必要な改修等を行う事業
2.環境改善事業(設備整備等)
①障害児受入促進事業(☆):既存の保育所等において、障害児や医療的ケア児を受け入れるために必要な改修等を行う事業
②分園推進事業(☆):保育所分園の設置を推進するため、保育所分園に必要な設備の整備等を行う事業
③熱中症対策事業(★):熱中症対策として、保育所等に冷房設備を設置するための改修等を行う事業
④安全対策事業(★):ア
睡眠中の事故防止対策に必要な機器の備品の購入等を行う事業
イ
ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業
⑤病児保育事業(体調不良児対応型)推進事業(☆):病児保育事業(体調不良児対応型)を実施するために必要な設備の整備等を行う事業
⑥放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業(☆):
放課後児童クラブを行う場所において、放課後児童クラブを開所していない時間等に一時預かり事業を実施するために必要な設備の整備等を行う事業
⑦感染症対策のための改修整備等事業(★):インフルエンザやノロウイルス等の感染症対策として必要な改修や設備の整備等を行う事業
⑧保育環境向上等事業(★):
保育環境の向上等を図るため、老朽化した備品や、フローリング貼・カーペット敷等の設備の購入や更新及び改修等を行う事業
実施主体等
【 実 施 主 体 】 市区町村、保育所等を経営する者
【補助基準額(R6)】1.基本改善事業(①、②)
1施設当たり 7,200千円
(③) 1施設当たり
100千円
2.環境改善事業(①~③、⑤、⑦、⑧)1施設当たり 1,029千円
(④)ア 1施設当たり 500千円以内 イ 1施設当たり 200千円以内
(⑥)
1施設当たり 37,777千円
【補助割合】 2④の事業
国:1/2、都道府県・市区町村:1/4、事業者:1/4 2⑥の事業 国:1/2、市区町村:1/2
それ以外の事業 国:1/3、都道府県:1/3、市区町村:1/3 又は 国:1/3、指定都市・中核市:2/3
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