よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (6 ページ)

公開元URL
出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが 民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが
ら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、 ら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的として、平成 25
平成 25 年6月に制定されました。我が国は、法の制定を含めた一連の障害者施策に係る 年6月に制定されました。我が国は、法の制定を含めた一連の障害者施策に係る取組の成
取組の成果を踏まえ、平成 26 年1月に権利条約を締結しました。また、令和3年6月に 果を踏まえ、平成 26 年1月に権利条約を締結しました。
は、事業者による合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化

法は、平成 28 年4月1日から施行されることになっています。

を図るほか、相談体制の充実や情報の収集・提供の確保など障害を理由とする差別を解消
するための支援措置を強化する措置を講ずることを内容とする改正法が公布されました
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律
第 56 号))。

(2)対象となる障害者

(2)対象となる障害者

対象となる障害者・障害児(以下「障害者」という。)は、身体障害、知的障害、精神

対象となる障害者・障害児(以下「障害者」という。)は、障害者基本法第2条第1号

障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因 に規定する障害者、すなわち、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)そ
する障害を含む。)(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障 の他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会
壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものです。

的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」です。

これは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の定義と同様であり、障害者が日

これは、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、身体障害、知的障害、

常生活又は社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会にお 精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。)
ける様々な障壁と相対することによって生ずるというモデル(いわゆる「社会モデル」) のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずると
の考え方を踏まえているものです。したがって、法が対象とする障害者は、いわゆる障害 いうモデル(いわゆる「社会モデル」)の考え方を踏まえているものです。したがって、
者手帳の所持者に限りません。

法が対象とする障害者は、いわゆる障害者手帳の所持者に限りません。なお、高次脳機能
障害は精神障害に含まれています。

また、特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、さらに複合的に

〔同左〕

困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者とは異なる支援の
必要性があることに留意する必要があります。

(3)障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

(3)障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

法第6条第1項の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方

法第6条第1項の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方

- 6 -