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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (19 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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のうち、バリアフリーに関しては下記のような整備が一例として考えられます。
<バリアフリーに関する環境の整備の例>

〔追加〕

・施設内の段差を解消すること、スロープを設置すること

・施設内の段差を解消すること、スロープを設置すること

・トイレや浴室をバリアフリー化・オストメイト対応にすること

・トイレや浴室をバリアフリー化・オストメイト対応にすること

・床をすべりにくくすること

・床をすべりにくくすること

・階段や表示を見やすく明瞭にすること

・階段や表示を見やすく明瞭にすること

・車椅子で利用しやすい高さにカウンターを改善すること

・車椅子で利用しやすい高さにカウンターを改善すること

<合理的配慮を的確に行うための環境の整備の例>

〔追加〕

・代筆を求められた場合に対応できるよう、あらかじめ適切な代筆の仕方について職
員研修を行うこと
・オンラインでの手続が必要な場合に、ウェブサイトが障害者にとって利用しづらい
ものとなっていることから、手続に際しての支援を求められた場合に、電話や電子メ
ールでの対応を行うとともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じる
ことのないよう、ウェブサイトの改良を行うこと

(4)合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例

〔追加〕

事業者が医療サービスを提供するにあたり、次のような取扱いをすることは「合理的
配慮の提供義務違反」に該当するおそれがあります。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
また、合理的配慮の提供義務違反に該当するか否かについても、個別の事案ごとに、前
述の観点等を踏まえて判断する必要があることにご留意ください。
○筆記が困難であるためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、デジタル機
器の持込みを認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応
を断ること
〇電話利用が困難な障害者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう対応を求め
られた場合に、メールや電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに
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