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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (13 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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障害を理由とする差別の解消のための取組は、法や高齢者、障害者等の移動等の円滑

障害者差別の解消のための取組は、このような環境の整備を行うための施策と連携し

化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)(いわゆるバリアフリー法)等、不

ながら進められることが重要であり、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・

特定多数の障害者を対象とした措置を規定する法令に基づく環境の整備に係る施策や取

利用・発信における情報アクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等、環

組と合理的配慮の提供を両輪として進められることが重要です。

境の整備の施策を着実に進めることが必要です。

環境の整備は、不特定多数の障害者向けに措置を行うものですが、合理的配慮は、環

合理的配慮は、上述の、障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフ

境の整備を基礎として、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対し

リー化、支援者・介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を

て、個別の状況に応じて講じられる措置です。したがって、各場面における環境の整備

基礎として、その上で、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措

の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなります。

置です。従って、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なる
こととなります。また、障害の状態等が変化することもあるため、特に、障害者との関
係性が長期にわたる場合には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うこと
が重要です。

なお、多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという観点から、

〔追加〕

他の障害者等への波及効果についても考慮した環境の整備を行うことは有効です。また、
環境の整備は、障害者との関係が長期にわたる場合においても、その都度の合理的配慮
の提供が不要となるという点で、中・長期的なコストの削減・効率化にも資することと
なります。

②過重な負担の基本的な考え方

②過重な負担の基本的な考え方

過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解

過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解

釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、

釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、

具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要であり、過重な負担に

具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要であり、過重な負担に

当たると判断した場合、障害者に丁寧にその理由を説明するものとし、理解を得るよう

当たると判断した場合、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努める

努めることが望まれます。その際には前述のとおり、事業者と障害者の双方が、お互い

ことが望まれます。

に立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた
対応を柔軟に検討することが求められます。

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