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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (38 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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どとも連携して、差別解消に向けた取組を着実に進めていくことが望まれます。

第5

事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の 第5 事業者における研修・啓発

整備

障害者差別は、障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りなどにより引き起こされる

〔同左〕

ことが大きいと考えられることから、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重
する共生社会を目指すことの意義を職員が理解することが重要です。
また、こうした理念が真に理解されることが、障害者差別や、障害者が時に感じる大人
の障害者に対する子ども扱い、障害者に対する命令的、威圧的、強制的な発言などの解消
にもつながるものと考えられます。
このため、事業者においては、研修等を通じて、法の趣旨の普及を図るとともに、事業

このため、事業者においては、研修等を通じて、法の趣旨の普及を図るとともに、事業

所の地域の取組のなかで近隣住民への理解を促していくことが重要です。研修等の実施に 所の地域の取組のなかで近隣住民への理解を促していくことが重要です。
当たっては、内閣府が障害者の差別解消に向けた理解促進のためのポータルサイトにおい
て提供している、事業者が障害者に対応する際に参考となる対応例等、行政機関が作成し
提供する周知・啓発資料等を活用することも考えられます。また、障害者から話を聞く機
会を設けることも有効です。
加えて、事業者の内部規則やマニュアル等について、障害者へのサービス提供等を制限

〔追加〕

するような内容が含まれていないかについて点検することや、個別の相談事案等への対応
を契機として、必要な制度の改正等を検討するなど、障害を理由とする差別の解消の推進
に資するよう、制度等を整備することが重要です。
なお、障害者差別の理解には、障害者虐待防止に関する理解も極めて重要になってくる

〔同左〕

ことから、併せて研修を行うことが望まれます。

第6 国の行政機関における相談窓口

第6 国の行政機関における相談窓口
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