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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (17 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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・障害の特性に応じて施設のルール、慣行を柔軟に変更すること(診察等で待つ場合、
患者が待ちやすい近くの場所で待っていただく、順番が来たら電話で呼び込むな
ど)。
○物理的環境への配慮
・施設内の段差にスロープを渡すこと
・エレベーターがない施設の上下階に移動する際、マンパワーで移動をサポートする
こと
○補助器具・サービスの提供
<情報提供等についての配慮や工夫>
・説明文書の点字版、拡大文字版、テキストデータ、音声データ(コード化したもの
を含む。)の提供や必要に応じて代読・代筆を行うこと
・身振り、手話、要約筆記、筆談、図解、ふりがな付文書を使用するなど、本人が希
望する方法で分かりやすい説明を行うこと
・文書を読み上げたり、口頭による丁寧な説明を行うこと
・電子メール、ホームページ、ファックスなど多様な媒体で情報提供、予約受付、案
内を行うこと
<建物や設備についての配慮や工夫>
・電光表示板、磁気誘導ループなどの補聴装置の設置、点字サイン付き手すりの設置、
音声ガイドの設置を行うこと
・色の組み合わせによる見にくさを解消するため、標示物や案内図等の配色を工夫す
ること
・トイレ、病室など部屋の種類や、その方向を示す絵記号や色別の表示などを設ける
こと
・パニック等を起こした際に静かに休憩できる場所を設けること
・障害者に配慮したナースコールの設置を行うこと(息でナースコールができるマル
チケアコール、機能障害者用押しボタンなど)
<職員などとのコミュニケーションや情報のやりとり、サービス提供についての配慮や
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