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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (39 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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法第 14 条において、「国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者か

〔同左〕

らの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別
に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとす
る」と規定されています。
相談に際しては、福祉事業所などの地域の自治体の様々な相談窓口や各都道府県におい
て組織される障害者差別解消支援地域協議会などもご活用ください。

相談に際しては、地域の自治体の様々な相談窓口(福祉事務所、児童相談所など)や各
都道府県において組織される障害者差別解消支援地域協議会などもご活用ください。

厚生労働省における医療関係の担当窓口は以下のとおりです。

厚生労働省における医療関係の担当窓口は以下のとおりです。

(1)医療機関関係

〔同左〕

医政局総務課
(2)薬局関係

(2)薬局関係

医薬局総務課

医薬・生活衛生局総務課

第7 主務大臣による行政措置

第7 主務大臣による行政措置

事業者における障害者差別解消に向けた取組は、本指針を参考にして、各事業者により

〔同左〕

自主的に取組が行われることが期待されています。しかし、事業者による自主的な取組の
みによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事業者が法に反した取扱いを繰り
返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、特に必要があると認められる
ときは、主務大臣は、事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をするこ
とができるとされています。(法第 12 条)

おわりに

おわりに

障害者差別解消法の理念を実現していくには、国民一人ひとりの障害に対する理解と適

〔同左〕

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