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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (5 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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第1 趣旨

第1 趣旨

(1)障害者差別解消法制定の背景及び経過

(1)障害者差別解消法制定の経緯

近年、障害者の権利擁護に向けた取組が国際的に進展し、平成 18 年に国連において、

〔同左〕

障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進す
るための包括的かつ総合的な国際条約である障害者の権利に関する条約(以下「権利条約」
という。)が採択されました。我が国は、平成 19 年に権利条約に署名し、以来、国内法
の整備を始めとする取組を進めてきました。
権利条約は第2条において、「「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、
排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野
において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又
は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別
には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。」と定義し、その禁止
について、締約国に全ての適当な措置を求めています。
我が国においては、平成 16 年の障害者基本法(昭和45年法律第84号)の改正にお
いて、障害者に対する差別の禁止が基本的理念として明示され、さらに、平成 23 年の同
法改正の際には、権利条約の趣旨を踏まえ、同法第2条第2号において、社会的障壁につ
いて、「障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会に
おける事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義されるとともに、基本
原則として、同法第4条第1項に、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別
することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」こと、また、同条第2項に、
「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う
負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならない
よう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない」ことが規定され
ました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「法」

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「法」

という。)は、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するものであり、全ての国 という。)は、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するものであり、全ての国
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