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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (18 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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・個人情報の保護に配慮した上で、施設内放送を文字化したり、電光表示板で表示し
たりすること
・筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字、コミュニケーションボードの活用、触覚

〔追加〕

による意思伝達などによる多様なコミュニケーション、振り仮名や写真、イラスト
など分かりやすい表現を使って説明するなどの配慮を行うこと
・必要に応じて、手話通訳や要約筆記者を配置すること

〔同左〕

・声がよく聞こえるように、また、口の動きや表情を読めるようにマスクを外して話
をすること
・ICT(コンピューター等の情報通信技術)を活用したコミュニケーション機器(デー
タを点字に変換して表示する、音声を文字変換する、表示された絵などを選択する
ことができる機器など)を設置すること
・白衣に強く反応し、診察を拒否するという場合には、必要に応じて通常の服に着替

〔追加〕

えて対応すること
・特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院にあたっては、医療機関は
院内感染対策に配慮しつつ、可能な限り支援者が付き添えるよう配慮すること
※関連通知等は【参考ページ】「関連ホームページ、通知及び事務連絡」参照

<職員同士での連絡手段の工夫>

〔同左〕

・外見上、障害者であると分かりづらい患者(聴覚障害の方など)の受付票にその旨
が分かる連絡カードを添付するなど、スタッフ間の連絡体制を工夫すること
・診療の予約時などに、患者から申出があった自身の障害特性などの情報を、スタッ
フ間で事前に共有すること



第2(2)①合理的配慮の基本的な考え方<環境の整備との関係>においても触れま ※

第2(2)①合理的配慮の基本的な考え方<環境整備との関係>においても触れまし

したが、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前の改善措置については、

たが、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前の改善措置については、合

合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとされています。

理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとされています。そ

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