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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (50 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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■ 障害者差別解消支援地域協議会とは

■ 障害者差別解消支援地域協議会とは

障害者差別解消法では、国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害

障害者差別解消法では、国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害

者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事する者(以下「関係機関」という。)は、社会

者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事する者(以下「関係機関」という。)は、社会

生活を円滑に営む上での困難を有する障害者に対する支援が効果的かつ円滑に実施されるよう、

生活を円滑に営む上での困難を有する障害者に対する支援が効果的かつ円滑に実施されるよう、

関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組

関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組

織できるとされています。(法第17条第1項)

織できるとされています。(法第17条第1項)

1 地域協議会とは

1 地域協議会とは

<地域協議会の事務>

<地域協議会の事務>

障害者差別に関する相談等に係る協議や地域における障害者差別を解消するための取組に関

障害者差別に関する相談等に係る協議や地域における障害者差別を解消するための取組に関

する提案に係る協議を行う

する提案に係る協議を行う

※個別事案ごとに差別か否かの判断を行うことまでは想定されていない

※個別事案ごとに差別か否かの判断を行うことまでは想定されていない

・事案の情報共有や構成機関への提言

・事案の情報共有や構成機関への提言

・地域における障害者差別解消の推進のための取組に関する協議・提案
・事案の解決を後押しするための協議

・地域における障害者差別解消の推進のための取組に関する協議・提案

など

・事案の解決を後押しするための協議

<対象となる障害者差別に係る事案>

など

<対象となる障害者差別に係る事案>

一般私人による事案は地域協議会における情報共有の対象としないが、環境の整備に関する

一般私人による事案は地域協議会における情報共有の対象としないが、環境の整備に関する

相談、制度等の運用に関する相談については情報共有の対象とする

相談、制度等の運用に関する相談については情報共有の対象とする

2 地域協議会の組織

2 地域協議会の組織

都道府県、市町村、特別区など地方公共団体が主導して組織する

都道府県、市町村、特別区など地方公共団体が主導して組織する

詳細については、内閣府ホームページに掲載されています。

詳細については、内閣府ホームページに掲載されています。

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/t-b2.html

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

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