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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (52 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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■ 権利擁護に関連する法律(その1)

■ 権利擁護に関連する法律(その1)

【障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)】
1.目的
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとっ
て障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待
の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、
養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する
支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的としていま
す。

【障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)】
〔同左〕

2.障害者に対する虐待の禁止と早期発見の努力義務
何人も障害者を虐待してはならない旨を定め、障害者の虐待の防止に係る国等の責務や、障
害者虐待の早期発見の努力義務を定めています。
3.「障害者虐待」の通報義務
「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けています。
4.「障害者虐待」とは
①~③の人たちが、㋐~㋔の5つのいずれかの虐待行為を行った場合を「障害者虐待」として
います。
①養護者(障害者の世話をしている家族等)
②障害者福祉施設従事者等(障害福祉サービスの職員等)
③使用者(障害者を雇用している者等)
5つの行為(具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。)
㋐身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は
正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
㋑放棄・放置:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による㋐㋒㋓の行
為と同様の行為の放置等
㋒心理的虐待:障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい
心理的外傷を与える言動を行うこと
㋓性的虐待 :障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせ
ること
㋔経済的虐待:障害者から不当に財産上の利益を得ること
5.通報先
市町村・都道府県の部局等は、障害者虐待の通報や対応の窓口等となる「市町村障害者虐待
防止センター」、「都道府県障害者権利擁護センター」の機能を果たしています。
6.学校、保育所、医療機関における虐待の防止
就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対
応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者
に義務付けています。

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