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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (15 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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○サービスの提供を拒否すること

○サービスの提供を拒否すること

・サービス提供の場面における障害者本人や第三者の安全性などについて具体的に

〔追加〕

考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由に施設利用を拒否すること
・医療機関や薬局において、人的体制、設備体制が整っており、対応可能であるに

〔同左〕

もかかわらず、障害があることを理由に診療・入院・調剤等を拒否すること。
特に、緊急の対応を要する場面も想定されることに十分留意が必要です。
・正当な理由なく、医療機関や薬局内に、身体障害者補助犬を同伴することを拒否す
ること
※身体障害者補助犬については【参考ページ】「身体障害者補助犬とは」参照
○サービスの提供を制限すること(場所・時間帯などの制限)
・正当な理由なく、診察などを後回しにすること、サービス提供時間を変更又は限
定すること
・正当な理由なく、診察室や病室の制限を行うこと
・医療の提供に際して必要な情報提供を行わないこと
○サービスの提供に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付すこと)
・正当な理由なく、保護者や支援者・介助者の同伴を診察・治療・調剤等の条件と
すること
○サービスの提供に当たって、他の者とは異なる取扱いをすること
・正当な理由なく、本人(本人の意思を確認することが困難な場合は家族等)の意
思に反した医療の提供を行うこと又は意思に沿った医療の提供を行わないこと
・正当な理由なく、病院や施設が行う行事等への参加や共用設備の利用を制限する
こと
・本人を無視して、支援者・介助者や付添者のみに話しかけること
・大人の患者に対して、幼児の言葉で接すること
・わずらわしそうな態度や、患者を傷つけるような言葉をかけること
・診療等に当たって患者の身体への丁寧な扱いを怠ること
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