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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (24 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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要な人の割合が高い
・車椅子使用者にとっては、段差や坂道が移動の大きな妨げになる
・手動車椅子の使用が困難な場合は、電動車椅子を使用する場合もある
・障害が重複する場合には、呼吸器を使用する場合もある
〔主な対応〕
・段差をなくす、車椅子移動時の幅・走行面の斜度、車椅子用トイレ、施設のドアを
引き戸や自動ドアにするなどの配慮
・机アプローチ時に車椅子が入れる高さや作業を容易にする手の届く範囲の考慮
・ドア、エレベーターの中のスイッチなどの機器操作のための配慮

・ドア、エレベータの中のスイッチなどの機器操作のための配慮

・目線をあわせて会話する

〔同左〕

・脊髄損傷者は体温調整障害を伴うことがあるため、部屋の温度管理に配慮

○杖などを使用されている場合
〔主な特性〕
・脳血管障害(歩行可能な片麻痺、運動失調)
・麻痺の程度が軽いため、杖や装具歩行が可能な場合や、切断者などで義足を使用し
て歩行可能な場合は、日常生活動作は自立している人が多い
・失語症や高次脳機能障害がある場合もある
・長距離の歩行が困難であったり、階段、段差、エスカレーターや人ごみでの移動が
困難な場合もあり、配慮が必要
〔主な対応〕
・上下階に移動するときのエレベーター設置・手すりの設置

・上下階に移動するときのエレベータ設置・手すりの設置

・滑りやすい床など転びやすいので、雨天時などの対応

〔同左〕

・トイレでの杖おきの設置や靴の履き替えが必要な場合に椅子を用意するなどの配慮

○上肢に障害がある場合

〔追加〕

〔主な特性〕
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