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新旧対照表 ・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (25 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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・上肢(肩から関節を含む手指)に欠損がある、あるいは可動域に制限が生じる変形
障害、動作に制限が生まれる運動機能障害等に分類
・身体のバランスを上手くとることが難しいため、歩行が困難になる場合もある
・両上肢に障害がある場合は、配慮すべき場面が多くなり、支援が必要となることが
ある
・物を掴んだり持ち上げたりといった行為が難しい場合もある
〔主な対応〕
・片手に荷物をもったときのドアや鍵の開閉の補助や、買物等で会計をする際に荷物
を置くスペースや置台を設置する等の対応
・機器操作や瓶やペットボトル等の蓋開けの配慮
・食事面では、箸やスプーンの使用が難しいときは、使い慣れた補助具を持参しても
らったり、食形態も一口サイズにカットする等の配慮や、食事用トレーの持ち運び
が難しいため下膳の補助やワゴンを用意する等の配慮

〔同左〕

構音障害
〔主な特性〕
・話す言葉自体を聞き取ることが困難な状態
・話す運動機能の障害、聴覚障害、咽頭摘出などの原因がある
〔主な対応〕
・しっかりと話を聞く
・会話補助装置などを使ってコミュニケーションをとることも考慮する
えん

〔追加〕

・食事面では、嚥下・咀しゃく等の状態に応じた食形態や調理方法に配慮する

失語症

〔同左〕

〔主な特性〕
・聞くことの障害
音は聞こえるが「ことば」の理解に障害があり「話」の内容が分からない
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