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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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ある。
(入院先決定(入院調整)体制)
○ 冬の感染拡大に先立ち、まずは軽症等の患者について、医療機関間による
入院先決定を進めることとしたことから、都道府県の移行計画では、原則、
医療機関間による入院先決定を行うこととし、感染拡大時等に行政による
入院先決定を行うこととされているほか、一部の県では、重症等の患者につ
いても医療機関間による入院先決定に向け、段階的に移行していく計画と
されている状況にある。
○ 実際、5月8日以降、多くの都道府県において、医療機関間による調整が
困難な場合等に行政が関与を行うこととしつつも、実際には行政による入
院先決定が行われているケースがほとんどないこと等から、移行計画に沿
って、医療機関間での入院先決定が順調に進んでいると言える。一方、冬の
感染拡大の可能性を考慮すると、重症・中等症Ⅱの患者については、医療機
関間で入院先決定が困難な場合等に備え、行政が必要な支援を行うことが
できる体制を確保しておくことも必要である。
3.外来医療体制
(1) 基本的考え方
○ 外来医療体制については、位置づけ変更前に診療・検査医療機関として指
定を受けていた医療機関や、位置づけ変更後に外来対応医療機関として指
定を受けている医療機関にそれぞれ引き続き対応していただくとともに、
新たにコロナ診療に対応する医療機関を増やしていくことにより、広く一
般的な医療機関(全国で最大約 6.4 万)での対応を目指していく必要があ
る。また、患者が幅広い医療機関で受診できるようにするため、
「普段から
自院にかかっている患者」以外に対応する医療機関を増やすことも重要で
ある。
○ このため、位置づけ変更の際、外来診療にあたる医療機関での感染対策の
見直し、設備整備等への支援、応招義務の整理、医療機関向け啓発資材の作
成・普及を行っている(※)ところ、来年4月以降を見据え、引き続き、感
染対策の強化を図る必要があることから、外来対応医療機関が診療を行う
際に必要となる設備(HEPA フィルター付空気清浄機、HEPA フィルター付パ
ーテーション、個人防護具等)に関しては、新型コロナウイルス感染症緊急

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