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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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7月5日付け事務連絡)

(3) 新たな病床確保の方向性


病床確保の対象等



医療機関の効率的運営を確保しつつ、新型コロナ以外の通常医療との
公平性等を考慮する必要があるため、基本的には、10 月以降、確保病床
によらない形で幅広い医療機関で新型コロナの患者を受け入れる体制へ
移行することとなるが、冬の感染拡大対応への懸念も踏まえ、各都道府県
の判断により、次のとおり病床を確保することを可能とする。
・ 行政により病床確保を要請する対象について、重症・中等症Ⅱ患者、
特別な配慮が必要な患者、医師の判断で特に高いリスクが認められる
患者に重点化する。
・ 国において感染状況に応じた段階・即応病床数の目安を示し、都道府
県はその目安に基づき、段階に応じた即応病床数を設定し、運用する。



対象期間及び対象病床の目安の考え方は次のとおり。なお、当該目安の
範囲内で、各都道府県の実情に応じ、都道府県医師会等の関係者と十分な
協議を行った上で、


感染拡大時にも確保病床によらない受入体制とする

・ 対象期間や段階の設定について、より感染が拡大した時期に限定する


対象範囲を重症患者のみに限定する

といった運用を行うことも考えられる。


対象期間(目安)の考え方
対象とする期間は、オミクロン株による感染拡大時のピークの在院者

数(位置づけ変更前のいわゆる「第7波」又は「第8波」のいずれかの最
大在院者数)の3分の1を超えた時点から、3分の1を下回った時点まで
とする。


対象病床数(目安)の考え方
対象病床数は、中等症Ⅱ・重症患者、特別な配慮が必要な患者(※1)

及び医師の判断で特に高いリスクが認められる患者(※2)が入院する病
床を対象とし、在院者数の全体の 25%とする。
(※1)妊産婦、小児、障害児者、認知症患者、がん患者・透析患者、精
神疾患を有する患者、外国人等

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