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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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ついては、10 月以降は施設内療養者1名あたり1日 5,000 円、一定規模
以上のクラスター発生時に施設内療養者1名あたり1日 5,000 円を追加
することとする。補助期間については従前の通りとする。


上記の追加の補助の要件について、位置づけ変更に伴う保健所へのク

ラスター発生の報告基準等を踏まえ、大規模施設(定員 30 人以上)につ
いては施設内療養者が同一日に 10 人以上いる場合、小規模施設(定員 29
人以下)については、4人以上いる場合とする。なお、本補助事業の実施
要綱は追って通知させていただく。


感染者が発生した高齢者施設等における応援職員の派遣等に対する支

援については、10 月以降も継続することとする。


新型コロナに感染した入所者に対して継続して療養を行う高齢者施設

等に看護職員を派遣する場合の派遣元医療機関等への補助については、
10 月以降も継続することとする。また、新型コロナの感染地域における
感染拡大を防止するため、外部から感染症対策に係る専門家を派遣する
ための経費についても、補助を継続する。


利用者又は職員に感染者が発生した場合等におけるかかり増し経費の補




利用者又は職員に感染者が発生した場合等におけるかかり増し経費の
補助については、10 月以降も継続することとするが、補助対象の経費の
うち、新型コロナに感染した利用者への対応に係る業務手当に相当する
経費の補助上限を1人あたり1日 4,000 円(1月あたりの限度額は2万
円)とする。

⑤ 退院患者の受入促進のための補助


高齢の退院患者の介護保険施設での受入促進を図ることについては、
退院した高齢者の適切な療養環境の確保や、地域の医療提供体制の確保
の観点で重要である。特に感染が拡大し入院患者が増加している地域に
ついては、症状が軽快し感染リスクが低下しているものについて、介護保
険施設において適切に受け入れていただくよう改めて周知を行うこと。



介護保険施設において、医療機関からの退院患者(当該介護保険施設か

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