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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にあり
がとうございます。
新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)については、令和
5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、医療提供体
制は、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による
特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくこ
ととされました。
具体的には、新型コロナの感染症法上の位置づけ変更後の医療提供体制の基
本的な考え方や外来・入院医療体制、入院調整、各種公費支援等の見直し内容に
ついては、
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医
療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月 17 日付
け事務連絡。以下「3月 17 日付け事務連絡」という。)等においてお示しし、新
型コロナに係る医療提供体制については、各都道府県において本年9月末まで
を対象期間とする「移行計画」を策定いただいた上で、着実に移行を進めていた
だいているところです。
今般、重点的・集中的な支援を通じて、冬の感染拡大に対応しつつ、通常医療
との両立を更に強化することで通常の医療提供体制への段階的な移行を進める
ため、本年 10 月から来年3月までを引き続き移行期間とし、本年 10 月以降の
取扱いについて、下記のとおり取りまとめました。
各都道府県においては、下記に示した考え方等を基に、令和6年4月に向けて
引き続き通常の医療提供体制への移行を進め、冬の感染拡大に対応できる医療
提供体制の強化をお願いするとともに、令和6年3月末までを対象として、
「移
行計画」を見直した上で、10 月 31 日(火)までにご提出いただくようお願いし
ます。
なお、移行計画の見直しの検討・調整に当たっては、都道府県医師会等の地域
の医療関係者、管内の高齢者施設等関係者、消防機関等と協議の上、保健所設置
市・特別区と緊密に連携を行っていただくよう、お願いします。


「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的
な取扱いについて」(令和5年9月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)
等を参照のこと。

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