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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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提供体制の維持の観点から引き続き重要であることに鑑み、他の疾病と
の公平性も踏まえつつ、一定の自己負担を求めた上で公費支援を継続す
ることとする。自己負担額については、医療保険の自己負担割合の区分ご
とに段階的に設定する。


具体的な自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割
合が1割の方で 3,000 円、2割の方で 6,000 円、3割の方で 9,000 円と
し、3割の方でもラゲブリオ等の薬価(約9万円)の1割程度(9,000 円)
にとどまるように見直す。なお、本措置については令和6年3月末までと
する。



対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は、10 月以降も引き続き、
これまでに特例承認又は緊急承認された経口薬「ラゲブリオ」、
「パキロビ
ッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「べクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、
「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限るものとする。



なお、国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配分している「ゼビ
ュディ」、
「ロナプリーブ」、
「エバシェルド」については、引き続き、薬剤
費は発生しない(配分に当たっての手続き等はそれぞれの薬剤の事務連
絡を参照)。

② 補助の実施方法


上記公費支援に要した費用については、新型コロナウイルス感染症緊
急包括支援交付金の対象として補助する。



通常の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付の仕組み
と同様、上記治療薬の処方を行った医療機関は、審査支払機関を通じて、
都道府県に対して請求を行う。



治療薬の公費支援については、患者からの申請は必要なく、保険請求
(レセプト請求)の枠組みを用いて行う。医療機関においては、自己負担
額を徴収する際に、患者の自己負担割合について確認いただく必要があ
る。

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