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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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旧臨時の医療施設における療養状況等の報告等については、旧臨時の医

療施設を運用している都道府県に個別に連絡する。
(6) 医療従事者の確保
○ 確認事務連絡や、診療の手引き、リーフレット等により、新型コロナに罹
患した医療従事者の就業制限については、これまで、
・ 発症後5日間が経過し、かつ解熱及び症状軽快から 24 時間経過するま
では外出を控えることが推奨されること


新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められ
ないこと

等をお示ししている。これらを活用しながら、感染拡大局面において、医療
従事者の就業制限を柔軟に判断するよう、改めて医療機関への周知を行う
ことが望ましい。


感染拡大に伴う医療従事者の欠勤者数が増加した場合等の新型コロナの

入院患者の受入をスムーズに行うための体制確保には、医療機関を超えた
医療人材の確保が必要となることことも考えられることから、引き続き、こ
れまで構築いただいた医療人材派遣の仕組みについて、都道府県において
調整することも可能性に入れて体制の確認を行っていただくことが望まし
い。
○ 10 月以降も、引き続き、DMAT・DPAT 等医療チーム派遣事業を継続するこ
ととしているので、万全を期されたい。
○ また、G-MIS により、各医療機関における看護職員の欠勤者数を入力して
いただいているところ、各地域における医療従事者の派遣調整においても
活用いただきたい。
(7) 救急医療


救急医療のひっ迫を回避する観点等から、これまで都道府県で構築して

きた受診相談体制を引き続き維持・拡充することが重要である。
○ 都道府県の受診・相談センターにおいては、引き続き、発熱患者等の体調
不良時等の不安や疑問、また、受診の要否や相談・受診する医療機関に迷う
場合の相談に対応していただきたい。

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