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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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「2月 10 日付け事務連絡」という。)の2において高齢者等重症化リスク
の高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な次の場面では、マスク
の着用を推奨することとされていることに改めて留意いただきたい。


医療機関受診時



高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢

者施設等への訪問時


高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者

施設等の従事者については、2月 10 日付け事務連絡の4において、勤務中
(※)

のマスクの着用を推奨することとされている。引き続き、マスクの着用

をはじめ、院内感染対策の適切な実施にご尽力いただきたい。
(※)勤務中であっても、従業員にマスクの装着が必要ないと考えられる具
体的な場面については、各医療機関の管理者が適宜判断いただきたい。
例えば、周囲に人がいない場面や、患者と接さない場面であって会話を
行わない場面等 G においてはマスクの着用を求めない、といった判断が
想定される。
○ また、マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではあるが、事業者が
感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用
を求めることは許容されることとされていること。ただし、障害特性等によ
り、マスク等の着用が困難な場合には、個別の事情に鑑み、差別等が生じな
いよう十分配慮をお願いすること。
(2) 今後の新型コロナ感染症対策についての基本的な留意事項
○ 新型コロナについては、本年5月8日に感染症法上、5類感染症への位置
づけが変更された。来年4月には、通常の体制となることも視野に入れつつ、
引き続き、感染対策に努めていただくようお願いする。
○ その際、令和4年の改正感染症法に基づき、都道府県連携協議会の開催や
予防計画の策定等を進めていただいているところであるが、これらを活用
するなどにより、日頃から管内の医療機関等と連携を密にし、円滑な入院等
を実施できる体制が整えられているかを把握・調整していただくようお願
いする。

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