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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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よらない形での受入れ体制の移行を更に進める必要がある。
具体的には、軽症・中等症Ⅰ患者のほか、中等症Ⅱ・重症患者も含めて確
保病床によらず、幅広い医療機関で受入れ体制を確保する必要がある。また、
令和6年4月以降は、病床確保を要請しないことを念頭に、全ての新型コロ
ナ患者を確保病床によらず幅広い医療機関で受け入れる体制の構築を進め
る必要がある。
○ 移行を更に進めるに当たっては、3月 17 日付け事務連絡でお示ししてい
る「重点医療機関等」(約 3,000)、「重点医療機関等以外でコロナ入院患者
の受入れ経験がある医療機関」(約 2,000)、「コロナ入院患者の受入れ経験
がない医療機関」といった分類も踏まえつつ、確認事務連絡でお示ししてい
るとおり、患者の症状・状態に応じた入院・療養体制を確保するため、地域
における各医療機関の機能(※)に応じた役割分担の明確化や連携が重要で
ある。
(※)各医療機関の機能の具体例


急性期の受入れ病院



後方支援医療機関をはじめとした急性期を脱した患者を受け入れる医
療機関



症状悪化の際の転院(いわゆる上り搬送)を担う医療機関



症状軽快の際の転院(いわゆる下り搬送)を担う医療機関

・ 特別な配慮が必要な患者(妊産婦、小児、障害児者、認知症患者、がん
患者・透析患者、精神疾患を有する患者、外国人等)の受入れを担う医療
機関


筋骨格系疾患や代謝性疾患など他の疾患を有する患者に専門的に対応
できる医療機関、当該医療機関で入院患者が新型コロナ陽性となった場
合に継続して入院治療が可能な医療機関

○ 既に各都道府県においては、移行計画等に基づく取組を進める中で、確保
病床によらない形で新型コロナ患者を受け入れる医療機関との間で、例え
ば、
・ 確保病床での受入れと同様に、協定(書面による確認でも可)により具
体の受入体制を確認する、
・ アンケートにより、受入意向や受入可能な患者数(見込み数)を確認す
る、
といった取組を通じて、確保病床によらない形での受入れ体制確保を進め

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