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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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6.高齢者施設等における対応
【高齢者施設における対応】
(1) 基本的考え方
○ 高齢者施設等については、3月 17 日付け事務連絡において、重症化リス
クが高い高齢者が多く生活していることを踏まえ、入院が必要な高齢者が
適切かつ確実に入院できる体制を確保するとともに、感染症対応に円滑に
つながるよう、平時からの取組を強化しつつ、施設等における感染対策の徹
底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等は位置づけ変更後も当面継続
することとした。
○ このうち、施設内療養の補助について、位置づけ変更後は医療機関との連
携体制を確保しているなど、必要な要件(※)を設けた上で実施しており、
3月 17 日付け事務連絡において、各要件の実施状況の調査を行ったところ、
回答があった高齢者施設等のうち概ね9割が医療機関との連携体制の確保
等を行っていることが確認された。


医療機関との連携体制の確保、感染症の予防及びまん延防止のための
研修及び訓練の実施、オミクロン株ワクチンの接種

○ こうした中、施設内療養の実施状況については、位置づけ変更後において
も感染流行時はもとより、感染が落ち着いている状況においても一定程度
行われている。


現在、移行計画等に基づく取組により入院医療体制の整備が進められて

おり、それと同時に今後の感染拡大において医療ひっ迫を避けるためには、
施設内療養を行う高齢者施設等や医療機関からの退院患者の受入を行う施
設への支援は 10 月以降も必要な状況である。
○ このため、高齢者施設等への支援については、これまでの医療機関との連
携体制の確保等の取組や位置づけ変更後の状況等を踏まえた見直しを行っ
た上で、10 月以降も継続することとする。
(2) 各種の政策・措置の取扱い
① 高齢者施設等における感染症への対策の徹底


高齢者施設等における感染症への対応については、3月 17 日付け事務

連絡において、新型コロナ患者に係る往診や電話等による相談、入院の要

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