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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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ら入院した者を除く。)を受け入れた場合には、引き続き当該者について、
退所前連携加算(500 単位)を算定できることとし、退院患者の受入につ
いて、新型コロナ感染症の重症化率の低下等を踏まえ、10 月以降につい
ては算定可能日数を入所した日から起算して 14 日を限度とする。
【障害者施設等における対応】
(1) 基本的考え方
○ 障害者施設等についても、3月 17 日付け事務連絡に基づき、引き続き衛
生主管部局と障害保健福祉主管部局・児童福祉主管部局が連携して、感染制
御や業務継続の支援体制の整備、医師や看護師による往診・派遣を要請でき
る医療機関の事前確保の取組、感染者が発生した施設に対する応援職員の
派遣等に対する支援等について、継続いただき、障害者施設等における感染
症対応に遺漏なきよう取り組むようお願いしているところである。
○ また、上述の高齢者施設における対応と同様、今後の感染拡大において、
利用者又は職員に感染者が発生した場合等における障害者施設等への支援
や、医療ひっ迫を避けるための医療機関からの退院患者の受入を行う施設
への支援は 10 月以降も必要な状況である。
○ 以上から、障害者施設等への支援については、これまでの医療機関との連
携体制の確保等の取組や位置づけ変更後の状況等を踏まえた見直しを行っ
た上で、10 月以降も継続することとする。
(2) 各種の政策・措置の取扱い


利用者又は職員に感染者が発生した場合等におけるかかり増し経費の補

助(新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサ
ービス継続支援事業)
利用者又は職員に感染者が発生した場合等におけるかかり増し経費の補
助、感染者が発生した障害者施設等における応援職員の派遣等に対する支
援については、10 月以降も継続することとする。
② 退院患者の受入促進のための補助
障害者支援施設において、医療機関からの退院患者(当該障害者支援施設
から入院した者を除く。)を受け入れた場合には、当該者について、地域移
行加算(500 単位)を入所した日から起算して 30 日を限度として算定する

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