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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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ことを可能とする障害福祉サービス等報酬上の臨時的な取扱いもお示しし
てきたところであるが、退院患者の受入について、新型コロナ感染症の重症
化率の低下等を踏まえ、10 月以降の退院患者の受入に係る臨時的取扱いに
ついては、地域移行加算の算定可能日数を入所した日から起算して 14 日を
限度とする。
6.自宅療養等の体制
(1) 宿泊療養の取扱い


高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設については、5類感染症への

位置づけ変更後も経過的に9月末まで継続していたところであるが、全国
の利用実態も踏まえ、本措置については、9月末までとする。3月 31 日付
け事務連絡による「宿泊療養施設確保計画」も廃止する。
(2) 自宅療養の取扱い
○ 陽性判明後の体調急変時の自治体等の相談機能は継続することとし、公
費支援を継続する。
また、確認事務連絡でお示ししたとおり、特に感染拡大時において、自
宅等で療養される者の増加に備えるため、


自宅療養者等に対応する病院・診療所の状況の確認に加え、薬局や訪
問看護ステーション、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)と連携す
る体制についても改めて確認いただき、連携体制を構築する



在宅療養等に必要となる酸素濃縮装置について、感染拡大時に必要数
を確保できるよう、事前にメーカーと調整する

といった地域の療養体制について確認を行うこと。
(3) オンライン診療・オンライン服薬指導の活用
○ 感染拡大局面においてはオンライン診療・オンライン服薬指導(以下
「オンライン診療等」という。)の活用も有用である。このため、過去の
体制も参考にしつつ、地域の関係者とも相談し、オンライン診療等を引き
続き活用していただきたい。その際には、「オンライン診療の適切な実施
に関する指針」(平成 30 年3月 30 日付け厚生労働省医政局長通知の別
紙)、「オンライン服薬指導の実施要領」(令和4年9月 30 日付け厚生労働
省医薬・生活衛生局長通知の別添)に沿ったオンライン診療等を実施する
体制を整備していただきたい。
なお、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機

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