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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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療機関等が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めるため受診
すること(とりわけ救急外来を利用すること)は、外来医療提供体制への負
荷が生じる一因となることから、これらを目的とした受診は控えていただ
くよう、改めて周知することが望ましい。
(5) 宿泊療養施設


高齢者や妊婦の療養ための宿泊療養施設については、5類感染症に位置

づけ変更後も経過的に9月末まで継続していたところであるが、全国の利
用実態も踏まえ、公費支援については、9月末までとする。


高齢者や妊婦が宿泊療養を利用する際に必要となる搬送についても、9

月末までとする。


高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設を廃止する際に必要となる修

繕費や原状復帰費用については、基本的に 10 月末までの経費を補助する。
なお、修繕費や原状復帰費用については、通常の賃料において想定されない
費用(使用箇所の原状復帰に必要な消毒・清掃、客室の備品消耗品の交換や
宿泊療養業務の遂行により消耗損傷した部分の修繕、廃棄物処理費)等、真
に必要なものに限るものとすること。
(6) その他
〇 救急において新型コロナ対応として使用する個人防護具(PPE)について
は、都道府県が購入して配布する場合の費用や市町村が購入する場合の費
用を、補助対象範囲の見直しを行った上で 10 月以降も継続して新型コロナ
ウイルス感染症緊急包括支援交付金の補助対象とする。なお、本措置は令和
6年3月末までとする。


透析患者など、公共交通機関含め他の移動手段が確保できないために必

要となる新型コロナ患者の搬送に係る支援については、他の疾病との公平
性の観点から、9月末までとする。
9.その他
(1) その他医療機関等における対応について
○ 患者や医療機関への来訪者におけるマスクの着用については、
「マスク着
用の考え方の見直し等について」(令和5年2月 10 日付け事務連絡。以下

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