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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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(2) 外来対応医療機関の指定・公表の仕組みについて
○ 引き続き、発熱等の症状のある患者が検査・診療にアクセスすることがで
きるよう、また、一部の医療機関に患者が集中しないよう、都道府県におい
て外来対応医療機関を指定し、当該医療機関名等を公表する仕組み(※)を
当面継続する。
(※)
「外来対応医療機関の指定状況の報告及び「医療機関等情報支援システム(G-MIS)

の ID 付与について」
(令和5年3月 31 日付け事務連絡)

○ その際、地域における一律の対応として、各都道府県における全ての外来
対応医療機関をホームページに公表するとともに、患者の選択に資するよ
う、次の事項を併せて公表することを検討していただきたい。
・診療時間(特に夜間の対応の可否)や検査体制
・日曜祝日の対応の可否

「普段から自院にかかっている患者」以外の患者への対応や小児対応の可

・経口抗ウイルス薬の投与の可否
・電話・オンライン診療の対応の可否(「可」の場合は、当該医療機関の URL
を含む。)
○ また、受け入れる患者を「普段から自院にかかっている患者」に限定して
いる外来対応医療機関に対しては、地域の医師会等の関係者とも連携の上、
患者を限定せずに診療に対応するよう積極的に働きかけることが重要であ
る。
○ 薬局についても同様に、各都道府県において、一般流通する経口抗ウイル
ス薬を適切に在庫し、処方箋に基づき速やかに患者に提供できる薬局を把
握し、そのリストを公表することとし、患者の選択に資するよう、次の事項
を合わせて公表することを検討すること。
・営業時間(夜間対応の可否も含む。)
・24 時間対応(輪番による対応を含む。)の可否
・日曜祝日対応の可否
・オンライン服薬指導の対応の可否


なお、外来対応医療機関の指定・公表の取扱いについては、令和6年4
月からの通常の対応への完全移行に向けて、外来対応医療機関数の拡大の

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