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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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1.新型コロナの医療提供体制の移行に関する基本的な考え方
○ 新型コロナの医療提供体制については、
「新型コロナウイルス感染症の感
染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等に
ついて」(令和5年3月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に
おいて、同年5月8日より、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染
症法上の位置づけが5類感染症に変更されるに当たり、


医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られ
た医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常
の対応に移行していく

・ このため、新型コロナにこれまで対応してきた医療機関に引き続き対応
を求めるとともに、新たな医療機関に参画を促すための取組を重点的に
進め、暫定的な診療報酬措置を経て、令和6年4月の診療報酬・介護報酬
の同時改定を通じて新型コロナ対応を組み込んだ新たな診療報酬体系に
よる医療提供体制に移行させる
・ この間、感染拡大が生じうることも想定(※)し、感染拡大への対応や
医療提供体制の状況等を検証した上で、その結果に基づき、必要な見直し
を行う
(※)位置づけ変更後の幅広い医療機関で新型コロナに対応する医療提供体制にお
いても、引き続き感染拡大に対応できるようにすることが必要

・ その際、各都道府県による令和5年9月末までの「移行計画」の策定、
設備整備等の支援を通じて、冬の感染拡大に先立ち、対応する医療機関の
維持・拡大(外来の拡大や軽症等の入院患者の受入れの拡大)を強力に促

こととしていた。
○ その後、各都道府県において、9月末までを対象期間に策定いただいた移
行計画に沿って、
「今夏の新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備えた
保健・医療提供体制の確認等について」
(令和5年7月 14 日付け事務連絡。
以下「確認事務連絡」という。)も踏まえ、幅広い医療機関で新型コロナの
患者が受診できる医療提供体制に向けて、着実に移行が進められてきた。


こうした中、令和6年4月からの新型コロナ対応を組み込んだ新たな診

療報酬体系による医療提供体制に完全に移行するためには、通常医療との
公平性も踏まえ、重点的・集中的な支援を通じて、冬の感染拡大に対応しつ
つ、医療提供体制に移行を更に進める必要がある。

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