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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)Q&A (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》
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シス5章第④条
シQ-13 検像において、検像前の画像情報、検像後の画像情報のいずれを保存対象と
すべきか。


「検像」とは、ここでは医師の診断や読影のために、診療放射線技師等が画像の確定前
に当該画像を確認し、必要に応じて画像の付帯情報の修正や不必要な画像の削除を行う
ことを指すものとします。保存義務の対象とすべき画像については、検像の後に診断に
用いるのであり、検像後の画像を対象とすべきと考えられます。ただし、検像において
情報の修正・削除といった行為により、照射記録と検像の後の画像情報が一致しない等
のことが生じる場合には、修正履歴を保存しておく等、所定の措置が必要となります。
また、これらの行為に対する責任の所在を組織として説明できるようにしておく必要が
あります。

(※)
「検像」の定義は公益社団法人日本放射線技術学会が公表している「画像情報の確定
に関するガイドライン Ver.2.1」を参照すること。

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