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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)Q&A (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》
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16.紙媒体等で作成した医療情報の電子化
シス16章第①条、同章第②条
シQ-66 「16.1 保存義務がある書面等に関する紙媒体等の電子化」における技
術的な対応にある「また、スキャンにより、保存できない有用な情報」とは、どのよう
なものがあるか。


現在のスキャナの機能は向上しており、高い解像度での読み取りや筆圧などを記録で
きるものもあります。一方、紙媒体においては、例えば、患者が疾患・症状から書面作
成時に用紙をペン先で突き破ってしまったり、用紙の固定がうまくできず、不規則な折
れ目(しわ)が付くこともあります。
このような変化はスキャナで必ずしも正確に記録できないことがあるため、このよう
な場合の記録を電子的に行う際は、スキャナで電子化するのではなく、適切に動画撮影
をする方が正確な記録となる可能性があります。
このようにスキャナで直接記録される文字情報等以外に、紙媒体の物理的な状態など
の有用な情報があることについて、示したものです。

シス16章第②条、企16.2章
シQ-67 診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合に、診療の用途に差し
支えない精度の基準はあるか。


画一的な基準はありません。手書き文書、ワープロ印刷文書、インスタント写真等、
対象ごとに診断等の診療目的の利用に十分な精度を満たしていることをあらかじめ確認
した上で、運用管理規程等で定めてください。
なお、第3版までは 300dpi、RGB 各 8 ビット以上としていましたが、一般に販売さ
れている汎用のスキャナでもこれ以上の性能を持つものが大多数を占めるために、記載
を改めたものです。不用意に精度を下げることを推奨しているものではありません。

シス16章第②条
シQ-68 「緊急に閲覧が必要になったときに迅速に対応できるよう、保存している紙
媒体等の検索性も必要に応じて維持すること。」とあるが、どのようなケースで、どれく
らいの対応時間内で行う必要があるのか。


運用の利便性のためにスキャナ等で電子化を行うが、紙等の媒体もそのまま保存を行
う場合、電子化した情報はあくまでも参照情報です。
緊急時とは、例えばシステムダウン等が想定できます。また、一般に「診療のために直
ちに特定の診療情報が必要な場合」とは継続して診療を行っている場合であり、患者の
診療情報が緊急に必要になることが予測されるときは、診療に差し支えない範囲で原本
である紙媒体を閲覧可能な状態にしておくことが必要です。
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