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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)Q&A (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》
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7.安全管理のための人的管理(職員管理、事業者管理、教育・訓練、事業者選定・契約)
企7章第⑤条
企Q-22 電子化された診療情報を外部保存できるか。できる場合、求められる要件は
何か。
A 電子媒体による外部保存を、ネットワークを通じて行う場合は「8.2.3 ネット
ワークサービスを用いた持ち出し」に、可搬媒体を用いて行う場合は「8.2.2 記録
媒体・機器情報機器等による持ち出し」に、それぞれ要件が記載されているため、そちら
を参照してください。

企7章第⑤条
企Q-23 クラウド型の電子カルテサービスを行う業者に認定制度のようなものはある
のか。もしなければ、業者を選定する際に3省のガイドライン※に準拠していることは、
どうやって確認すればよいのか。


認定制度は現在のところ存在しません。なお、厚生労働省のガイドラインは、サービ
ス提供業者ではなく、サービスを委託する医療機関等が遵守すべきものです。
サービス業者の選定に当たっては、「「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの
提供事業者における安全管理ガイドライン」に準拠している旨」をサービス業者に確認
させるとともに、契約を結ぶ際に、その旨を条項に盛り込んでおくとよいでしょう。
また、サービスを委託する医療機関は、当該サービスを利用した運用形態が、厚生労働
省のガイドラインに準拠していることを、自ら確認してください。
※ 3 省のガイドラインとは以下のガイドラインを指します。
・厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
・総務省、経済産業省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者に
おける安全管理ガイドライン」

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