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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)Q&A (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》
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企Q-10
A

医療情報の共同利用において、どのような留意事項があるか。

共同利用は、個人データの第三者提供の例外として個人情報保護法上認められている
個人データの利用形態です(個人情報保護法第 27 条第 5 項第 3 号)。これは、形式的
には個人データを直接の提供先とは別の組織が利用するものの、本人からみて、直接個
人データを提供した相手先と一体的な利用であると合理的に考えられるため、共同利用
する者は第三者には含まれないという趣旨に基づくものです。例えば地域医療連携や共
同研究などの場合に、このような利用が認められる場合があります。共同利用は無限定
になされると、本人(患者等)の利益を損なうことから、共同利用者の範囲や利用目的
などが、「本人が通常予期し得ると客観的に認められる範囲内である必要」があります
(「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編))3-6-3(個人情報
保護委員会))。共同利用の考え方については、上記ガイドラインを参照ください)。
なお、共同利用については、令和2年改正個人情報保護法により、本人への通知等の義
務が強化され、共同利用の事実、共同利用の対象となるデータ項目、利用者の範囲、利用
目的、管理責任者の指名等の通知等のほか、管理責任者の住所、法人代表者の氏名も併せ
て本人への通知等の対象となりました。

企2章第⑥条
企Q-11 医療情報連携ネットワークにおける情報連携に際して、共同利用型の場合、
どのような留意事項があるか。
A

医療情報連携ネットワークにおける情報連携において、個人情報保護法が求める要件
を具備した場合には、共同利用として利用することが可能です。ガイダンスでは、
「病院
と訪問看護ステーションが共同で医療サービスを提供している場合など、あらかじめ個
人データを特定の者との間で共同して利用することが予定されている場合、(ア)共同して
利用される個人データの項目、(イ)共同利用者の範囲(個別列挙されているか、本人から
見てその範囲が明確となるように特定されている必要がある)、(ウ)利用する者の利用目
的、(エ)当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法
人にあっては、その代表者の氏名をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得
る状態においておくとともに、共同して利用することを明らかにしている場合には」、共
同利用として利用できるものとしています。
なお、上記、(ア)、(イ) については変更することができず、(ウ)、(エ)については、本人が
想定することが困難でない範囲内で変更することができ、変更する場合は、本人に通知
又は本人の容易に知り得る状態におかなければならない、とされます。

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