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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)Q&A (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》
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9.医療情報システムに用いる情報機器等の資産管理
企9章②条関係
企 Q-39 情報及び情報機器の持ち出し並びに外部利用をする場合にどのような対応が
必要か。
A

情報格納用の可搬媒体や情報機器は全て登録し、登録されていない機器による情報の
持ち出しを禁止してください。

企9章④条関係、シス9章④条
企 Q-40 事前の確認時と状況が変わり、請負事業者が倒産する等してソフトウェアの
保証がなくなった場合、見読性は確保されていないことになるのか。


倒産ではなく、請負事業者がソフトウェア事業を廃止する場合は、見読性を確保する
条項等を契約書に明記することで、見読性を確保できます。
しかし、倒産の場合、使用継続は保証されるものの、長期の見読性は保証されないこと
となり、使用者がこれを担保する必要があります。診療等に差し支えない期間内に見読
性が保証される対策を講じなければならず、この対策を容易にするためにも標準化や相
互運用性の確保は重要です。

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