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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)Q&A (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》
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企16章第⑥条
企 Q-61 電子カルテを導入した場合、それまでの旧カルテ(紙カルテ)について保存
義務があるか。あるとすれば何年か。


紙の診療録の法定保存年限は医師法で一連の診療の終了後 5 年とされています。ただ
し、電子カルテの導入により、以前の紙の診療録がスキャナ等で適切に電子化されてお
り、管理責任者によって保存義務の対象が電子化された診療録であると認められていれ
ば、紙の診療録に法定上の保存義務はありません。このような処理を行わない場合は、
法定の保存義務があります。
なお、情報の真正性、保存性の確保の観点から、スキャナ等で電子化して運用する場合
でも、元の媒体である紙の診療録を併せて保存することは有効であり、法定期限に限ら
ず保存することが望ましいです。ただし、この場合も電子化及び保存に関しては、「16.
紙媒体等で作成した医療情報の電子化」等を参照の上、適切に実施する必要があります。

企16章第⑥条
企 Q-62 ① 診療録等をスキャナで電子化した場合、原本の取扱いはどのようにすべ
きか。② 電子化された場合、法定保存年限を経過した文書も保存すべきと考えるべき
か。
A 「16.1 共通の要件」の記載に従って電子化し、電子化されたものを保存義務のある
対象とする場合は、スキャンされた原本は個人情報保護の観点に注意して廃棄しても構
いません。しかし、電子化した上で、元の媒体も保存することは真正性・保存性の確保
の観点からきわめて有効であり、破棄を義務付けるものではありません。また、法定保
存年限を経過した文書の保存期限は、各医療機関等で規定することとなります。

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