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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)Q&A (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》
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【提供元医療機関等と提供先医療機関等が独自に接続する場合の責任分界】
ここでいう「独自に接続」とは、接続しようとする医療機関等同士がルータ等の接続機
器を自ら設定して 1 対 1 や 1 対 N で相互に接続する場合や電話回線等の公衆網を使う
場合を言います。
そのうち、あらかじめ提供先又は提供先となる可能性がある医療機関等を特定できる
場合は、委託又は第三者提供の要件に従って両医療機関等が責務を果たすこととなりま
す。
このような場合、医療情報システム・サービス事業者には管理責任は発生せず、通信の
品質確保の責任は発生するとしても、医療情報システム・サービス事業者が提示する約
款に示されるような一般的な責任に限られます。
一方、提供先又は提供先となる可能性がある医療機関等が特定できない場合は、法令
で定められている場合等の例外を除いて、原則として医療情報を提供できません。
【共同利用により他の医療機関等が収集した医療情報を利用する場合の責任分界】
地域医療連携で医療情報を交換する際、個人情報保護法上の共同利用により他の医療
機関等が収集した情報を利用できます。この場合、医療機関等の間での責任分界などを
規約や契約などで明確にすることが必要です。

企2章第⑥条
企Q-9 地域連携のための医療情報システムとして、医療情報の所在だけを管理する
レジストリと、各医療機関等が共有のために確保するリポジトリを設置する形態をとっ
ている。利用者は、レジストリにアクセスして所在を知り、リポジトリにアクセスして
実際の情報を利用する方式をとることができる(IHE XDS 統合プロファイル※)。この
場合、各医療機関等は互いに保管された医療情報を共有する形となるので、共同利用と
いう形と考えてよいか。
※ https://www.ihe.net/
また、レジストリは民間事業者等のデータセンターを利用することが適当と考えら
れるが、各医療機関等はデータセンターに所在情報の管理を委託してもよいか。



診療情報を「共同利用」するためには、個人データを特定の者との間で共同して利用
することを明らかにし、利用する個人データ項目、利用者の範囲、利用目的、個人デー
タの管理責任の所在等を、あらかじめ本人に通知等している必要があります(詳細は「医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を参照して
ください。)。本ケースの場合は、これらの要件が不明確ですので、共同利用の要件を満
たしていない可能性があります。共同利用の要件を満たしてない場合、他の施設での診
療情報の利用は第三者提供に当たります。また、レジストリについて医療機関等以外の
外部の事業者のデータセンターを利用する際には、医療情報を外部保存する場合と同等
の要件を満足する必要があります。
企2章第⑥条
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