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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)Q&A (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》
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この場合には入力者が、記述の改ざんや誤入力等がないことを確認した上で、スキャ
ナ等による読み込みを行い、誰の記録であるかを関連付けして、①の確定操作を行うこ
とになります。
③ 「外部システムで確定された情報を取り込み記録する場合」
改めて受け取り側で確定操作を行う必要はありませんが、外部システムで確定され
ていることを確認することが必要です。ただし、確定された情報しか取り込まれないよ
うにシステムが構築されている場合、その限りではありません。

シス14章第⑧条
シQ-62 画像の確定に当たっては明示的な確定操作が必要か。


必ずしも必要ではありません。例えば、①PACS が受信した時点、②PACS で受信し
てから一定時間経過した時点、③PACS で受信してから一定時刻を過ぎた時点をもって
確定とすること等が考えられます。これらについては、各医療機関等において、運用管
理規程に明記することが必要です。

シス14章、シス12章
シQ-63 情報の重要度に応じでセキュリティ対策を講じたい場合どのように整理すべ
きか。


情報の区分管理を実施し、区分単位でアクセス管理を実施してください。

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