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資料 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
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グで接種の可否が決まるといった事態が生じた。


予防接種法に基づかない予防接種(日本国内における治験での予防接種、在
外邦人等が一時帰国して受けた予防接種、在日米軍による従業員に対する予
防接種)の接種記録を予防接種の実施主体である市町村が収集する法律上の
根拠や仕組みがなく、市町村が収集することができない。



市町村における個々人の接種の有無やワクチンの種類等までは、厚生労働大
臣が把握する仕組みになっておらず(法律上の報告義務なし)、また、医療機
関から独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行われた副
反応疑い報告が接種者個人単位でデータベース化されていなかったため、予
防接種の有効性・安全性に関する調査研究を効果的・効率的にできなかった。

こうしたことから、体系的な接種類型の整備、デジタル化を進め

接種記録や副反応疑い報告のデータベースの一体的なシステム設

計・運用を確保することなどにより機動的にワクチン接種を進める
仕組みづくりが必要である。
イ ワクチン接種体制等

検体採取やワクチン接種の担い手である医師や看護師等の確保が

課題となったため、検体採取は歯科医師が、ワクチン接種は歯科医
師、臨床検査技師、救急救命士が行うことについて、必要性と緊急

性等に鑑みてその違法性が阻却され得ると考えられる場合があると
提示することとなった。

こうしたことを踏まえた、感染症危機時におけるワクチン接種等

の担い手の確保が必要である。
⑦ 医療用物資等の安定供給

マスクをはじめとする医療用物資等については、主に以下のような

要因により備蓄や安定供給が確保されておらず、需給のひっ迫が起こ

り、医療機関及び国民が入手しにくい状況があった。


発生初期段階で医療用マスク等の個人防護具(PPE)の不足が顕在化した。
政府行動計画等で定めるところにより新型インフルエンザ等対策の実施に

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