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資料 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
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未定稿

EUの事例(治験参加者への情報提供)
○ EUでは、医療情報を利活用して治験を実施した者(製薬企業等)に対し、
・ EU規則(Regulation)において、分かりやすい言葉で作成したサマリーがデータベース上で閲覧可能になっ
た旨を治験参加者に通知することを義務付けるとともに、
・ 業界団体(欧州製薬団体連合会(EFPIA))が定めたルール「責任ある臨床試験(治験)データ公開に関する
原則」に基づき、治験参加者との臨床試験(治験)結果の共有を求めている。
【治験参加者に対する通知に関するEU規則の概要】
<通知のテンプレート(抜粋)>

<主な内容(サマリー作成時の留意点)>
 lay person(一般の人)向けの文章は読みやすさと理解し
やすさを担保するために、平易な日常語を使うこと
 文章は短く簡潔にし、要約は事実に即し、且つ客観的で
あるべきである。宣伝的要素を含むべきではない
 文章の理解を深めるために、使用する文字の大きさや色
使いに配慮するとともに、画像と説明文を組み合わせ情
報を提供するなどの工夫を行う
 被験者が理解できる言語(表現)で作成する



(出所) https://ec.europa.eu/health/system/files/2020-02/2017_01_26_summaries_of_ct_results_for_laypersons_0.pdf

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