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資料 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
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匿名化されていない医療情報を、氏名や住所等を削除して二次利用する
場合の基本的なフロー(海外のイメージ)

第3回検討会(4/20)
未定稿
資料2より抜粋

▶ GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)が適用されるEU諸国等においては、医療
情報の二次利用時には、氏名や住所などのような研究目的で直接必要とされない情報を削除している。
▶ その上で、二次利用に関する患者からの広範な同意を得るとともに、客観性のある倫理審査委員会での審査を経
て医療情報の二次利用を可能としている国もある。
匿名化されていない医療情報を、氏名や住所等を削除して二次利用する場合の
基本的なフロー(イメージ)

【イギリス】
<医療機関等>

利用目的を明示し
た上で、二次利用
に関する同意取得

<各地域設置の公的
な倫理審査委員会>

<大学・研究機関・企業等>

倫理審査
<中央設置の公益性審査委員会>

匿名情報の利用では
十分ではなく、かつ、
同意取得が現実的に
困難な場合

倫理審査

※ NHSが各地域に設置する倫理
審査委員会(REC)が審査。
2018年の審査件数は約2,800件。

医療情報の利活用

二次利用に関する
公益性審査
※ NHSが設置するアドバイザリーグループ
(CAG)が審査。2020年の審査件数は約100件。

(出典)「医療等分野における情報の保護と利活用に関する調査研究事業報告書」(2022年3月)を元に厚生労働省において作成
(注)GDPRでは、上記の他に公共の利益に資する場合等に本人の同意を得なくても利用可能とする旨の規定が設けられている。

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