よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

・ 患者個人の状態の時系列変化を追いかけるための継続的なデー
タ提供が困難であること
・ 分析を実施した匿名加工医療情報についてさらに発展的に研究
したい場合に、当該匿名加工医療情報の元となるカルテ内に含ま
れる他の医療情報を匿名加工医療情報として追加提供することが
困難であること
・ 個別の匿名加工医療情報の信頼性を確認したい場合に、カルテな
ど元となる医療情報に立ち返った検証ができないこと
○ また、ゲノムデータは個人識別符号に該当することから、次世代医療
基盤法に基づく匿名加工医療情報としての取扱いは困難であるが、引
き続き、何らかの形で研究利用できないかとのニーズが強く存在して
いる。


次世代医療基盤法においては、
・ 医療情報を取り扱う認定事業者を国が組織体制、セキュリティ等
を審査し認定した上で、
・ 匿名加工医療情報取扱事業者(以下「利活用者」という。)に提
供する匿名加工医療情報の利用目的・利用範囲・安全管理などにつ
いて、認定事業者が設置した医学、倫理、法律学等の専門家や患者
本人の立場の委員等で構成される審査委員会において審査し、認
定事業者と利活用者間の契約によって利用範囲等を限定している
ことなど
認定事業者を起点として厳格な管理体制を求めており、匿名加工医療
情報の在り方について検討する際には、これらの事情も考慮すること
が考えられる。

<具体的方策>
○ 次世代医療基盤法においては、認定事業者を起点として、匿名加工
医療情報であっても利用目的や利用形態について厳格な管理を求めて
いるという特性に着目し、個人の権利利益を確実に保護した上で、個
人情報保護法の「匿名加工情報」の概念や定義に必ずしもとらわれる
ことなく、認定事業者における厳格な管理下において、継続的な匿名
加工医療情報の提供等を可能にするため、医療分野の研究開発の実態
に適した匿名化の制度の在り方を検討する。

4