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資料 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
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○ 匿名加工医療情報とは、特定の個人を識別することができないよう
に医療情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該医療
情報を復元することができないようにしたものである。(なお、
「当該医
療情報を復元することができないようにしたもの」については、少なく
とも、
「一般人及び一般的な事業者(一般的な医療従事者)の能力、手
法等を基準として当該情報を医療情報取扱事業者又は匿名加工医療情
報取扱事業者が通常の方法により復元できないような状態」にするこ
とを求めるものである。)
○ 匿名加工のために必要な措置としては、①特定個人を識別可能な記
述等、②個人識別符号、③医療情報の連結符号、④特異な記述を削除(復
元することのできる規則性を有しない方法によって他の記述等に置き
換えることを含む。)するほか、⑤医療情報データベース等の性質を勘
案した適切な措置が必要とされており、個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。
)における
匿名加工情報と同等の基準を設けている。
○ また、匿名加工医療情報については、本人を識別するために、他の情
報と照合するなどの行為(再識別)が禁止されている。
○ 個人情報保護法においては、無数に存在する個人情報取扱事業者が
匿名加工情報を作成し、不特定の第三者に提供され得る(提供先の第三
者を特定の条件を充足する事業者に限定する等の規律は必ずしも存在
しない。
)ことを前提に制度設計されており、個人情報保護法第2条第
1項第1号に該当する「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記
述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合する
ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。)
」の容易照合性について、提供元基準とされていること
などから、氏名等を仮 IDに置き換えた場合における氏名と仮IDの対
応表等の破棄を求めているが、次世代医療基盤法においても同様に破
棄を求めている。
○ 次世代医療基盤法の匿名加工医療情報については、医療分野の研究
における有用性という観点で以下のような課題が存在している。
・ 医学研究上有用なデータである数が少ない症例や特異値等を削
除しなければいけない場合があり、活用がしづらいこと
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