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資料 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
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1.医療情報の性質

【議論の振り返り】(これまでの議論を事務局の責任でまとめたもの)
○ 医療情報は貴重な社会資源。患者の権利利益を十分に保護しつつ、医療情報を最大限に活用することにより、患者への良質な医療
の提供という面(一次利用)からも、有効な治療法の開発や、創薬・医療機器開発等という面(二次利用)からも、その成果を社会
全体に十二分に還元していくことが期待されるのではないか。
○ ヒアリングを行った有識者・関係団体等(以下「有識者等」)からも、
・ レジストリデータには、希少疾患の治験や製造販売後調査等への利用が期待されているはずであるが、現実には、国内の大半の
レジストリではデータの第三者提供が行われておらず、実績があっても、ほとんどがアカデミアへの提供に止まっている
・ 製薬企業側も、レジストリデータを利用したいという強いニーズがあるが、それができないのは、レジストリデータを製薬企業
に第三者提供できないため。製品開発に繋がるものは学術研究として認められていない点が非常に難しい
等の指摘があった。

<検討を進める上での基本的視点>
● 医療情報は機微性の高い情報であり、個人が特定された場合に大きなリスクを与えうることから、慎重な取扱いが必
要。

● その一方で、例えば、個人の基礎疾患・治療歴・投薬の有無・予後情報等を適切に活用することで、有効な治療法の
開発や創薬・医療機器開発等といった医学の発展に寄与することが可能となり、それにより、最終的には、現世代のみ
ならず将来世代にも成果が還元されることが期待されるという点において、医療情報は貴重な社会資源である。
医療情報が有するこのような性質は、他の「要配慮個人情報」と大きく異なる点であると考えられる。
<具体的な方向性イメージ(案)>


医療分野の研究開発といった、国民に利益が還元されうる一定の目的のための医療情報の利活用について、医療情報
特有のルールの在り方を具体的に検討していく。
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