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資料 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
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等)、電磁的記録を提供する方法(例えば、電子メール等)、窓口で画面
を提示する方法(例えば、タブレット端末等)等が想定される。
○ 現在、認定事業者に医療情報を提供する医療機関などの医療情報取
扱事業者においては、窓口で直接患者本人に文書を渡すこととしてい
る事業者もあり、窓口で対応する医療従事者等に対して本人への通知
に係る負担が生じているとの指摘もある。


また、法第 30 条第1項各号では本人への通知事項として、医療情報
取扱事業者の代表者名や住所、提供する医療情報の項目等を通知する
こととしているが、次世代医療基盤法においては、確実にオプトアウト
手続きを行使する機会を保障するため、本人が容易に知り得る状態に
置くことでは足りず、本人に通知することが求められることから、例え
ば医療機関の管理者が異動によって変更された場合、再度本人に通知
する必要が生じており、現場に過大な負担が生じているとの指摘もあ
る。

<具体的方策>
○ 医療現場での通知負担の軽減に対する要請に応えることも重要であ
るが、何よりも、医療情報は本人の個人情報であり、本人への通知によ
って、次世代医療基盤法に基づき認定事業者に自身の医療情報が提供
されることを効果的・効率的に認識してもらう手法とすることが重要
である。そのためには、文書を手交するという従来の手法だけではなく、
医療機関等のホームページや窓口等での通知文書の据置きなど、複数
の手段を組み合わせるなど、本人によるオプトアウトの申出の機会が
喪失しない等の個人の権利利益を保護するために、効果的に伝える手
法について検討する。また、オンライン診療の普及など、医療機関等の
窓口に患者が訪れない受診方法も広まりつつあり、こうした新たな診
療形態に即したオンライン上での通知手法の明確化も検討する。


医療機関の管理者等の変更などが生じた場合に、再度本人への通知
を求める現行の取扱いについては、本人によるオプトアウトの申出の
機会が喪失しない等の権利利益を保護した上で、ホームページ上での
掲載等の本人が容易に知り得る状態に置くことを可能にするなど、現
場負担の軽減のための方策について検討する。

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