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資料 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
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3.現行法制等との関係

【議論の振り返り】(これまでの議論を事務局の責任でまとめたもの)
○ 個人情報保護法は一般法であり、それを前提として医療情報の利活用の在り方を考えていくことは限界に達しつつある。
例外規定を活用するなどの運用上の様々な配慮は重ねられてきたが、例外規定に該当するか等を個別に判断することなく、予見可
能性を高めた上で医療情報を安定的に利用できるようにしていけるような仕組みとすることが必要ではないか。

○ これらの点を踏まえれば、一般法の枠組みは尊重しつつも、医療情報の性質を踏まえた個別性のある仕組みを検討し、それに応じ
た環境を整備(法的措置を含む)していくことが、医療情報に期待される性質・役割を十全に発揮していく上でも重要ではないか。
○ その際には、次世代医療基盤法の見直しに向けた議論と連続性を持った上で、全体的にバランスの取れた形での検討を進めていく
ことが重要ではないか。
○ なお、ヒアリングを行った有識者等からは、
・ そもそも個人情報保護法は、利用目的の制限など法的義務を遵守することで個人情報の利用を認めており、むしろ利用を前提と
した法律。医療情報の取扱いに関しても、法的に統制されている状況の下においてデータの活用を認めるべき
・ ゲノムについては、個人情報保護法制とは別枠の法制度にすべき
等の指摘があった。

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