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資料 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
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匿名化されていない医療情報を、氏名や住所等を削除して二次利用する
場合の基本的なフロー(海外のイメージ)

第3回検討会(4/20)
未定稿
資料2より抜粋

匿名化されていない医療情報を、氏名や住所等を削除して二次利用する場合の
基本的なフロー(イメージ)

【ドイツ】
<医療機関等>

<各地域設置の公的な倫理
審査委員会>

利用目的を明示した
上で、二次利用に関
する同意取得

倫理審査

二次利用に関する
広範な同意取得(※)

倫理審査(※)

※ 例えば、現時点で確定できない内容も含めた研
究目的での活用であること、倫理審査委員会での
審査を経た上で外部提供されること、同意は撤回
可能であること、ドイツ法の下で取り扱われるこ
と等を明示した上で同意

【オランダ】

<大学・研究機関・企業等>

医療情報の利活用

※ 例えば、広範な同意の取得方法や同意書のフォー
マットをドイツ政府当局が関与する形で作成してお
り、中央の関与の度合いが強い。

<医療機関等>

<各地域設置の公的な倫理
審査委員会>

<大学・研究機関・企業等>

利用目的を明示した
上で、二次利用に関
する同意取得

倫理審査

医療情報の利活用

※ 国の行政機関が管轄する倫理審査委員会。2020年の審査
件数は約1,500件。
※ なお、特定の研究分野に関しては、中央の委員会で審査。

(出典)「医療等分野における情報の保護と利活用に関する調査研究事業報告書」(2022年3月)を元に厚生労働省において作成
(注)GDPRでは、上記の他に公共の利益に資する場合等に本人の同意を得なくても利用可能とする旨の規定が設けられている。

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